自己破産 慰謝料

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自己破産すると慰謝料も免責になるのか

免責決定により、破産手続の開始決定よりも前に発生した債務の支払い義務を免除されます。
ここでいう債務は、借金に限られません。
交通事故などの不法行為に基づく損害賠償債務や慰謝料債務なども含まれます。
したがって、免責決定が確定すれば、慰謝料の支払い義務も原則として免除されることになります。
ただし、故意に自動車を相手にぶつけたとして損害賠償義務を負っている場合であるとか、妻に暴力をふるったことが原因で離婚し、妻から慰謝料を請求されているような故意または重大な過失による不法行為の場合には、破産者がわざと加えた不法行為による損害賠償債務と認められれば、例外として、免責の対象になりません。
世の中には離婚をきっかけに仕事にも大きな影響を及ぼし、それまでと同じような生活ができなくなり何らかの理由で多重債務に陥ってしまう人もいるかもしません。
自己破産制度の目的は、多額の債務を負い支払不能となった債務者を経済的に更生させるための制度です。
離婚をして慰謝料を受け取っている人にとっては、憤りを感じるでしょうが、これが自己破産制度の内容となっているのが現実です。



破産手続と免責手続

自己破産を申請する上で、まず知っておく必要があるのが、破産手続きと免責手続きです。
この2つは個別に行う必要があります

●破産手続き
破産手続きとは、借金返済が難しいという事を裁判所が認定し、現在ある財産を債権者に対して公平に分配する、という事を認めてもらう申請です。
簡単に言えば、自己破産の認定手続きと考えていいでしょう。
破産手続の内容を見ると、これさえ通れば自己破産が成立しそうな感じではありますが、これだけでは通りません。

●免責手続き
免責手続きとは、借金を免除してもいいかどうか、という判断を裁判所が行う手続きです。
裁判所自体が「この人はもう返すのは無理だ」と認定し、「それじゃ残りの財産をしっかり公平に分けてしまおう」とするのが破産手続なのに対し、免責手続は「この人の借金を帳消しにしてもいいものか?それが正義なのか?」と裁判所が判断するという物です。




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